1973年(昭和48年)6月20日付けで
横浜市地区センター条例が<公布>されています。
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/ag20212071.html
市条例も<公布>と言うんですね!まず小さな驚き。
「地区センター条例」は、地区センターについて取り決めたものです。
これ 横浜市民にはあまり驚きがありません。「地区センター」の利用ルールでしょう?という程度かもしれません。
確かにこの「地区センター条例」は
(設置)
(利用の目的)
(開館時間等)
(利用の制限)
(指定管理者の指定等)
(管理の業務の評価)
(利用の許可)
(利用料金)
(利用料金の減免)
(利用料金の不返還)
(許可の取消し等)
附則 等々
さらには
「横浜市地区センター条例施行規則」まで
事細かに決まっています。今日の突っ込みどころはここではありません。
前々から気になっていたテーマでもありますが
特に追っかけていなかったので<正解>はわかりませんので予めご了解ください。
そもそも
「地区センター」とは何ですか? という話です。
条例の第一条には
「地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場として、横浜市に地区センターを置く。」
利用の目的として
(1) スポーツ、レクリエーション、クラブ活動及び学習
(2) 講演会、研究会、展示会その他各種集会の開催
(3) その他地域住民の自主的な活動と相互の交流のため必要な事項
戻ります。
そもそも「地区センター」って公共施設の中でどのような役割をもっているのでしょうか?
全国の自治体で「地区センター」という呼称はかなり珍しいのです。
目的はさておき 地域の公共施設は 例えば
「住区センター」「公民館」「生涯学習センター」「地区行政センター」「市民センター」「コミュニティハウス」「スポーツ会館」「地域ケアプラザ」
など 様々な名称があります。
横浜市には「公民館」がありません。公共の建物の代表といえば「公民館」です。
「より多くの人々が施設で交流を深めてもらうよう、公民館を「生涯学習センター」「交流館」などと言い換える設置者(市町村など)もある。(wikipedia)」
という説明の後に公民館以外の呼称を用いている例として
横浜市は「地区センター」、川崎市は「市民館」ですが、当初は公民館としていました。
横浜市は方針で<公民館という名称を一切使っていなかった>とどこかの資料に書かれていた記憶がありますが定かではありません。
偶然ですが富山市も「地区センター」があり小学校区に一つくらいの割合で設置(公民館に併設)されているそうです。ということは公民館と少し役割が違うということでしょうか。
ここで一つ 皆さんは「地区センター」を利用されていますか?
少し前の調査の記憶しかありませんが「利用者の常連化、固定化傾向」があり使う人は使っているが、全く関心のない地域住民も多いのが現状でしょう。
図書館からケアプラザまで、この地区センターも含めバラバラ感は否めません。
今後 少子高齢化の中で、地域福祉の活動拠点の多様な対応が求められるようになってきています。
もうすでに公共施設の有機的なつながりをダイナミックにデザインしていく時期を逃しつつあるように思います。
今日はちょっと視点が違いましたが たまには良いでしょう。(過去の6月20ブログ)
No.172 6月20日(水) 階級差なく埋葬
http://tadkawakita.sakura.ne.jp/db/?p=436
1946年(昭和21年)6月20日(木)の今日
日本軍が使用していた児童遊園地を連合軍が接収した日です。