暦で語る今日の横浜【9月8日】

●1899年(明治32年)の今日
昨日「1899年(明治32年)9月7日」行われた
「太平洋電線敷設に関し建議」書を携え
大谷嘉兵衛会頭、米国貴府萬国商業大会(第一回国際商業会議所会議)へ出席のため渡米しました。
【9月7日】

●1900年(明治33年)の今日
夏目漱石(33歳)
横浜港からドイツ汽船プロイセン号で出航、文部省留学生として英語研究のためイギリスに向かいました。(途上でパリ万国博覧会を訪問)
ドイツへ留学した芳賀矢一、藤代素人(禎輔)らも同船者でした。
この留学は、漱石にとって神経衰弱との闘いだったといわれていますが、
イギリス留学時代、美術館に通い多くの絵画鑑賞をしたその影響がその後の漱石文学に現れてきます。彼の作品中に多くの絵画が登場することは有名ですが、ロンドン時代の絵画鑑賞は孤独感を癒す最大の薬だったようです。

“夏目漱石の美術世界展”
東京藝術大学美術館で5月14日(火)〜7月7日(日)
http://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2013/soseki/soseki_ja.htm
広島県立美術館で2013年3月26日(火) 〜2013年5月6日(月)
http://www1.hpam-unet.ocn.ne.jp/special/index.php?mode=detail&id=87
静岡県立美術館で7月13日(土)〜8月25日(日)の日程で巡回
http://www.spmoa.shizuoka.shizuoka.jp/japanese/exhibition/kikaku/2013/02.php

●1909年(明治42年)の今日
「鶴見総持寺の石川県からの移転が完了した」(横浜歴史年表)
総持寺は二つある曹洞宗大本山の一つで、石川県輪島市門前町に建てられました。
1907年(明治40年)3月9日に石川県から鶴見に移転の認可が下り
移転が数年かけて行われます。
No.312 11月7日(水)裕次郎だけじゃない


●1938年(昭和13年)の今日
「東京開港反対県・市・本会議所連合委員会が開催される。東京開港問題連合協議会(市会・県会・商工会議所・各議員)がひらかれた」
震災後にわかに浮上してきた「東京開港」の影響を最も受ける横浜市は、かなり劣勢に立ちながらも必死に東京開港反対を訴えます。
No.347 12月12日(水)横浜自立の原点

No.460 横浜と福島をつなぐもの

No.250 9月6日(木)やはり官僚には向かなかった?

●1961年(昭和36年)の今日
「横浜市条例を左横書きに改正する条例制定」とあります。
縦書きか横書きかも条例で決めるんだ!でもこの条例は“縦書き”ですよね。
といって調べたら 出てこない。調べ方が悪いのか?元ネタが違っているのか?
でも横浜市条例は確かに横書きです。 

というところで退散するのもなんなので

○横浜市例規集
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/reiki_menu.html
○「横浜市行政文書作成要領」の制定等について
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020043001.html
横浜市行政文書作成要領の中では
第2 文書作成の基本
文書は、簡潔かつ的確であるとともに、分かりやすく見やすいものとしなければならない。そのため、特に次の点に配慮すること。
1 文書の内容について、結論と理由等を明確にする。
2 文書の構成について、作成の趣旨及び目的を踏まえ、項目、レイアウト等を工夫する。
3 文書中での表現について、一つひとつの文章を短くすること、結論を先に述べること、箇条書に整理すること等に努める。
第3 用紙等の規格及びその用い方
1 用紙及びその用い方
用紙は、原則として、日本工業規格によるA4判(A列4番)を縦長に用いる。A4判によりがたい場合は、A5判以下のA列の用紙を用いることができる。A3判は用いない。
なお、図面、地図、写真、表彰状、ポスター等は、この限りでない。
2 材質
筆記又は印字により清書するときに使用する用紙等の材質は、文書の保存年限に耐え得るものでなければならない。
3 用紙のとじ方
用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、縦書き文書については、この限りでない。
第4 左横書き
文書は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
1 法令等で様式が縦書きと定められており、それによらなければならないもの
2 賞状、表彰状、式辞、その他刊行物等であって、特に縦書きが必要とされるもの

○横浜市公示令達規則
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2020039001.html
(縦書きの公示及び令達の措置)
5 この規則施行の際、現に効力を有する公示及び令達で縦書きのものは、この規則施行後に改正の必要を生じた際、左横書きに改めるものとする
付 則(昭和37年8月規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和24年9月規則第69号) 抄

○横浜市教育委員会公示令達規則
http://www.city.yokohama.jp/me/reiki/honbun/g2021115001.html
(公示及び令達の形式等)
第3条 公示及び令達は左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとすることができる。
(1) 法令の規定により縦書きに定められた様式
(2) 他の官公署が縦書きに定めている様式

いろいろ出てきました。悉皆網羅してません。

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください